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同窓会案内

会長挨拶
役員・組織
会費について
規約


会長挨拶


藤田美津夫(第27期)

 令和6年9月の定時総会で、佐々木亮子前会長の後任として、法学部同窓会長に選出されました藤田美津夫です。会員と役員の皆さまのご支援・ご協力をいただき、同窓会の発展と会員相互の親睦の促進のため、微力を尽くしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 私は、昭和45年に北海道大学に入学し、昭和51年に法学部を卒業(第27期)しました。卒業の前年に司法試験に合格したことから、卒業後すぐに司法修習生となり、昭和53年に弁護士登録(札幌弁護士会所属)をしました。その後、自身の業務においても、また、弁護士会の会務においても、北大法学部を卒業した諸先輩や後輩の皆様に大変お世話になってまいりました。

北大法学部の累計卒業者数は、1万6000人を数えるとのことです。多くの卒業生が道内・国内はもとより、海外でも幅広く活動しておられることを思うと、大変心強いものを感じます。いま、我が国は、少子・高齢化と人口減少が進み、国力の低下が指摘され、政治・経済・社会の様々な分野で乗り越えなければならない困難に直面しています。このような時、北大法学部卒業生としての絆を大切にし、互いに協力し合うことにより、諸課題の解決に取り組んでいくことができれば、嬉しいことだと思います。

 最近は就職に有利とのことで理系の学部に人気があり、文系の中では経済学部の人気が上昇しているようです。しかし、どのような世の中になろうともリーガルマインドをもって課題を分析し、解決・調整してく能力は必ず求められるものです。北大法学部で学ぶ学生の皆さまには、自信をもって勉学に励んでいただきたいと思います。

最後に、法学部同窓会の会員の皆さまには、今後とも同窓会の活動にご参加くださり、同窓会の運営や新たな企画などについて積極的なご提言をいただき、同窓会の活動を大いに盛り上げてくださることを期待しております。



役員・組織


(令和6年9月28日改選。 任期2年)

会長
藤田 美津夫(27期)      小口 正範(29)

副会長
本間 修(21) 髙橋 了(23) 大杉 定通(24) 町田 隆敏(31) 原 敦子(31) 

顧問
五十嵐三津雄(14) 後藤 徹(15) 相馬 秋夫(17) 上野 徹(16)
佐々木亮子(23)  

常任幹事
石川 恒夫( 6)    児玉  忠(15)  西谷内 力世(20)  ;岩崎 謙司(23)
稗貫 俊文(23)  伊藤  誠一(25)  忠嶋 隆(25) 荒谷 俊尚(28) 
吉野 三郎(28) 猪飼  秀一(28)  若林 秀博(29) ;石川 裕一(30) 
工藤 寛(30) 中西  猛雄(30)  阿部  英敏(32) 廣重 勝彦(33) 
川畑  恵(33) 成田  祥介(34)  鈴木 賢(36)   曽野  裕夫(38)
木下 範彰(40) 樋口 知己(41) 山崎 幹根(41)  斉藤 宏信(43) 
 村上  英治(44) 髙橋 武顕(51) 大西  岳(53) 
尾崎一郎(法学研究科長・法学部長)  岡野 賢(法学研究科・法学部事務長)

会計監査     
城下 裕二(34)  森越 壮史郎(40)

事務局長
副会長 髙橋 了(23)が兼務する。ただし、任期は、2024年12月31日まで
常任幹事 猪飼 秀一(28)が兼務する。 ただし、任期は、2025年1月1日から2年間

※( )内は期数を表示。


会費について


会費納入のお願い


同窓会活動は会費収入で運営されています。
同窓会の財政基盤の健全化のために、会費納入促進について皆様のご理解ご協力をお願い致します。

会費      ¥20,000-(終身会費) 
平成29年9月30日開催の定時総会において、同窓会費を一律20,000円の終身会費とする同窓会規約の一部改正が行われました。
なお、2016年3月以前の北大法学部・大学院法学研究科(LSを含む。)卒業生・修了生については、改正規約の会費制度は適用されず、従前の制度によるものとされました。
(従前の制度)
  年会費    ¥3,000-
  終身会費   ¥50,000- (5回までの分納が可能です)

 なお、新会費適用者と旧会費適用者との間には、実質的公平性が確保されておりますことを、ご理解ください(会報第34号35頁末段~36頁参照)。

・郵便振替で納入の場合
  口座番号  02750-0-2988
  加入者名  北大法学部同窓会
  *払込人欄には住所・氏名の他に卒業年次も記入下さい。
・銀行振込で納入の場合(名義はいずれも「北海道大学法学部同窓会」)
  北洋銀行本店         普通預金 口座番号 1365501
  北海道銀行札幌駅北口支店   普通預金 口座番号 0458323
  (なお、銀行振込の場合銀行所定の手数料がかかります)

同窓会員登録情報等について


(1)「同窓会員登録情報変更届」ついて
同窓会員登録情報の変更については、
 メール dosokai@juris.hokudai.ac.jp
 FAX  011(706)3941
 ハガキ(同窓会事務局宛)
のいずれかにて、ご連絡下さい。(極力メールにてご連絡下さい。)
(2)「住所変更の問い合わせ」について
「個人情報保護方針」に伴い、同窓会事務局からは、同窓会員又はその会員のかつての勤務先等に直接電話をかけ、 住所等の確認をすることは一切しておりません。また、同窓会役員が、同期生以外の名簿確認の業務をすることはありませんので、他期の会員名をかたる偽の住所問い合わせには、ご注意下さい。

規約


同 窓 会 規 約

第1章 総 則

第1条 本会は、北海道大学法学部同窓会と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦と、その向上発展を目的とする。
第3条 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
   1.会員名簿の発行。
   2.会報の発行。
   3.その他本会の目的達成に必要な事業。
第4条 本会は、事務所を北海道大学法学部内に置き、適宜の地に支部を置くことがで きる。

第2章 会 員

第5条 本会の会員は次のとおりとする。
   1.北海道大学法文学部法律学科及び政治学科を卒業した者。
   2.北海道大学法経学部法律学科及び政治学科を卒業した者。
   3.北海道大学法学部又は大学院法学研究科に在学している者。
   4.北海道大学法学部又は大学院法学研究科に在学していた者。
   5.北海道大学法学部教官又はその職にあった者。
   6.本会の趣旨に賛同し役員会の承認を経た者。

第3章 役員及び期別幹事

第6条 本会には、次の役員を置く。
     会 長   若干名  副 会 長   若干名
     顧 問   若干名  常任幹事   若干名
     会計監査 2名
2. 本会には、原則として各期に若干名の期別幹事を置く。

第7条 役員は、総会において会員のうちから選出する。
2. 期別幹事は、役員会において各期の会員のうちから選出する。

第8条 役員は次の職務を行う。
   1.会長は本会を代表し会務を統理する。
   2.副会長は会長を補佐する。
   3.常任幹事は一切の会務を掌理する。
   4.会計監査は、前会計年度の決算を監査する。
2. 期別幹事は、各期における会務を分掌する。

第9条 役員及び期別幹事の任期は2年とする。

第10条 役員会は会長が招集して議長とする。
2. 役員会の議事は出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決する ところによる。
3. 期別幹事会は、会長が必要に応じて招集する。

第4章 総 会

第11条 本会は、毎年1回通常総会を開くものとする。ただし、緊急に必要があるときは、臨時に総会を開くことができる。
2. 総会の議長は会長があたり、会長に事故があるときは副会長がこれに代わるもの とする。
3. 総会の議事は出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決すると ころによる。ただし、本規約を変更する場合は、出席会員の三分の二以上の同意を経 なければならない。

第5章 会 計

第12条 会員(第5条第5号及び第6号に定める会員は除く。)は、本会の終身会費とし
 て20,000円を納めるものとする。

第13条 本会の会計年度は、毎年7月1日から始まり、翌年6月30日に終わるものとす る。

第14条 会長は、毎会計年度、決算報告書を作成し、会計監査を経たうえで通常総会  に提出してその承認を経なければならない。

附 則

1.この規約は、昭和49年7月27日から実施する。
1.この規約は、昭和59年7月18日から実施する。
1.この規約は、昭和62年7月10日から実施する。ただし、第13条の改正にかかわら
 ず、昭和62年度の会計年度は昭和62年7月10日から始まり、昭和63年5月31日
 に 終わるものとし、第12条の改正規約は、昭和63年度会計年度から実施するもの
 とする。
1.この規約は、1993年7月16日から実施するものとする。ただし、第12条の改正規
 約は、1994年6月1日から実施するものとする。
1.この規約は、1997年8月30日から実施するものとする。ただし、第13条の改正規
 約は、1998年8月27日から実施するものとする。
1.この規約は、2005年9月10日から実施するものとする。ただし、第5条の改正規 
 約は、2006年3月1日から実施するものとする。
1.この規約は2017年9月30日から実施する。
  第5条の改正規約(第4号に係る部分に限る。)は、2017年9月30日(以下「実施日」と
 いう。)前に北海道大学法学部又は大学院法学研究科(以下「法学部等」という。)に 
 在学していた者であって、当該法学部等を卒業し、又は修了していない者について  
 は、適用しない。
  第12条の改正規約は、実施日以後に北海道大学法学部同窓会の会員(以下「会 
 員」という。)となった者及び2016年6月1日に法学部等に在学していた者であって 
 2016年度に当該法学部等を卒業し,又は修了したもの(以下「経過措置適用者」と
 いう。)に係る会費について適用し、実施日前に会員となった者(経過措置適用者を 
 除く。)に係る会費については、なお従前の例による。
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