「垂直的関係にある事業者間の株式保有」
  『経済法判例・審決百選』96頁(2010年)
  の訂正箇所


「1 株式保有規制の対象
…本件で競合2社はY4の役員・従業員にY4の株式を譲渡しており、本件当時の商法でも自己株式については議決権が認められない(旧商法241条2項)から、ガイドラインによればY1の議決権保有比率は過半数を優に超え、審査対象となる。」

↓訂正後↓

「1 株式保有規制の対象
…本件では、Y1の議決権保有比率は20%を超えて単独1位であるため、審査対象となる。」

※ 取得の経緯からみて本件で自己株式取得はないと考えられます。
お詫びの上、訂正いたします。