憲法的探見記 津市体育館編

探見日:2012年3月



最寄り駅です。

今は無人駅のようですが、

相応の風格を感じる駅です。

阿漕駅です。「アコギ」といえば、あくどいやり方でボロ儲け! ここが悪徳商法発祥の地か!

やはり、名所は「阿漕塚」です。 え? 孝行息子? 話が違いませんか?

名所「阿漕塚」です。

3つの案内板のうち、最も分かりやすいと思われた説明が、これです。
「母親の病気快復のため」という理由であっても、駄目なものは駄目なのです。
「伊勢神宮御用の禁漁区」という定めに反すれば、簀巻きにして海に沈められてしまうのです。


いや、今回の目的地は、ここ↓です。

南国っぽい木が植えられています。

ゲートの鉄板(?)が、めくれてしまっています。

駐車場側の入口です。南国っぽい木があったところの反対側です。

接近してみます。

嗚呼、この建物です!

「定礎 昭和三十九年十二月着工」
裁判所の認定によれば、起工式の経費が市議会で可決されたのは昭和39年12月5日、挙行されたのは昭和40年1月14日です。



本件は、津市体育館の起工式(以下「本件起工式」という。)が、地方公共団体である津市の主催により、同市の職員が進行係となつて、昭和四〇年一月一四日、同市船頭町の建設現場において、宗教法人大市神社の宮司ら四名の神職主宰のもとに神式に則り挙行され、上告人が、同市市長として、その挙式費用金七六六三円(神職に対する報償費金四〇〇〇円、供物料金三六六三円)を市の公金から支出したことにつき、その適法性が争われたものである。
最高裁昭和52年7月13日大法廷判決




日本国憲法を勉強した学生の間では、日本で最も有名な体育館。

大市神社です。旧社格は、郷社のようです。
体育館から直線距離で500メートルほどのところにあります。



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〈齊藤正彰@北海道大〉