憲法的探見記 その後の空知太編

探見日:2019年11月



国道沿いに見覚えのある鳥居が。

訪れたのは夕刻でした。

鳥居には錆が目立ちます。

「上川道路開削記念碑」

群馬ではなく、北海道中央バスの待合所。中央バスの郊外の停留所には、このタイプの待合所がよく見られます。



〈最高裁平成24年2月16日第一小法廷判決〉

被上告人は、本件利用提供行為の前示の違憲状態を解消するために次のアないしオの手段(以下「本件手段」という。)を採る方針を策定し、平成22年7月9日の原審口頭弁論期日においてこれを表明した。

 本件建物につき、本件神社の表示を撤去する。





 本件地神宮につき、「地神宮」の文字を削り、宗教的色彩のない「開拓記念碑」等の文字を彫り直す。そのために必要な費用は約13万円である。





 本件祠につき、本件建物内からこれを取り出し、本件鳥居の付近に設置し直す。そのために必要な費用は約51万円である。
 本件鳥居及び本件祠につき、その敷地として、本件土地1のうち本件鳥居が存して国道に面する部分52平方メートル(原判決別紙第6の図面斜線部分。以下「本件賃貸予定地」という。)を砂川市公有財産規則(平成4年砂川市規則第21号)に基づく適正な賃料(年額3万5000円程度)で本件氏子集団の氏子総代長に賃貸する。
 本件賃貸予定地については、ロープを張るなどその範囲を外見的にも明確にする措置を施す。



そういうことです。



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〈齊藤正彰@北海道大〉