2000年度試験問題


[問題]

Yは、2000年3月31日にXが発売した商品名を「フローラ」とする芳香剤をその当日に購入し、同日からその成分の分析作業を開始。同年4月15日には成分を突き止め、同年5月1日には同じ成分の芳香剤(以下、本件芳香剤と呼ぶ)の製造を開始し、商品名「αフロライン・セブン」としてこれを販売した。Xは「フローラ」の芳香剤の成分について、2000年4月1日に物質特許の特許出願を行い、現在、特許権を取得している。 また、Xは「フローラ」発売前の2000年3月1日に指定商品を芳香剤とする登録商標「フローラ」を出願し、現在、商標権を取得している。また、2000年3月1日から、芳香剤「フローラ」につき、若手有名女性歌手を起用したテレビ・コマーシャルをゴールデン・タイムに毎日数回の頻度で放映する他、全国新聞の1面を割いた広告を月1度の頻度で掲載している。 XがYに対して、以下の三つの請求をなして、訴訟を提起した。Xの各請求は認められるか。3つの請求各々について別々に検討しなさい。

(1)「フローラ」の前記商標権に基づいて「αフロライン・セブン」の商標を芳香剤に使用することの差止めの請求((2)と合わせて20点)。
(2)自己が製造販売する芳香剤の商品表示「フローラ」が、遅くとも2000年4月30日には全国的に周知となっていたことを理由に(この主張は、裁判所の事実認定で真実であると認められた)、「αフロライン・セブン」の商品表示を芳香剤に使用することの差止めの請求((1)と合わせて20点)。
(3)前記特許権に基づいて本件芳香剤の製造販売の差止めの請求(80点)。


[最高得点答案]

・問題
越 直美さんの答案(PDFファイル)





トップページへ戻る



このホームページやゼミに関する質問、意見等はこちらにメールをください。
田村善之
注・スパムメール対策で特別な表記をしております。
送信の際は「AT」のところを「@」に変更してください。