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松井茂記=松宮孝明=曽野裕夫著
『はじめての法律学―HとJの物語―』

第1刷の正誤表

2001年3月発行の第2刷(補訂)では、下記の訂正は反映してあります。

成年後見制度に関する平成11年民法改正(平成12年4月1日施行)関係

執筆中は、本書の刊行時期と改正民法の施行日の関係がどうなるか微妙でしたので、施行日の前後を問わず対応できるように工夫したつもりでしたが、次のような見落としがありました。

82頁12行目「…心神喪失状態にある人(民713条)…」

改正後の条文は、「心神喪失」の語を用いず、「精神上ノ障害ニ因リ自己ノ行為ノ責任ヲ弁識スル能力ヲ欠ク状態ニ在ル」者となっています。7条の改正にあわせての改正です。ちなみに、旧11条にあった「心神耗弱」の語は、「精神上ノ障害ニ因リ事理ヲ弁識スル能力カ著シク不十分」に表現が改められました。

115頁「行為無能力者」

改正法では、「行為無能力者」制度が「制限能力者」制度に改称されています。(W先生、ご指摘ありがとうございました。)

115頁、117頁「未成年後見人」「成年後見人」「成年被後見人」

旧法では未成年の後見人と禁治産者の後見人を区別する用語がありませんでしたが、改正法では、それぞれ「未成年後見人」、「成年後見人」の用語があてられています。「後見人」は両者の上位概念ということになります。「後見」という概念も、未成年後見・成年後見の両方について用います。

また、従来の禁治産者を衣替えした制限能力者類型は、単に「被後見人」と呼ばれることもありますが、条文上は「成年被後見人」とされています。単に「被後見人」というと、後見人のいる未成年者と成年被後見人の両方を指します。

その他

138頁図5-1

「本人」の右側に四角で囲った「配偶者」がいますが、その四角にアミかけが必要です。